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2019年1月22日

【CCC/情報提供】Tカード情報令状なく提供、会員6千万人超

CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)さんが令状なしに会員情報を当局に提供していたとされているニュースです。

※以下産経新聞さんより抜粋/1月20日

ポイントカード最大手の一つ「Tカード」を展開する会社が、氏名や電話番号といった会員情報のほか、商品購入によって得たポイント履歴などを、裁判所の令状なしに捜査当局へ提供していることが20日、捜査関係者などへの取材で分かった。

「T会員規約」に当局への情報提供を明記していなかった。Tカードの会員数は約6700万人で、提携先は多業種に広がる。当局は、内部手続きの「捜査関係事項照会」に基づき、情報を入手していた。

※ここまで

一部当局への情報提供はやむを得ない場合もあるかと思料します。

以下は元特捜部検事さんの書かれた記事です。

※以下ヤフーニュースさんより抜粋/1月21日

しかし、こうした捜査方法は、必ずしも違法ではない。

捜査や裁判の手続について規定した「刑事訴訟法」という法律に、捜査当局にとって実に使い勝手のよい、次のような規定があるからだ。

「捜査については、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」(197条2項)

裁判官の令状を取ることなく、ポイントカード発行会社を含めた様々な「団体」に対して知りたい事項を問い合わせ、その報告を求めることができるというものだ。

「捜査関係事項照会」とか「捜査照会」などと呼ばれている。

※ここまで

プライバシーよりも事件捜査を優先した場合はやむを得ない、ということのようです。

ただし、「知り得た情報をみだりに公開しない」点にも留意いただきたい、と願うものです。あとは事後であっても丁寧な説明が筋かと思料いたします。

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